MEDIAEDGE

MEDIAEDGEついっとサインサービス利用約款

第1条 (約款の適用)

MEDIAEDGE株式会社(以下当社という。)は、当社が定めた「MEDIAEDGE ついっとサインサービス利用約款」(以下「利用約款」という。)に基づいて、ついっとサインサービス(以下「本サービス」という。)を利用者に対して提供するものとする。

第2条 (定義)

本利用約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。

本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア

本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線

ユーザID 利用者とその他の者を識別するために用いられる符号

パスワード ユーザIDと組み合わせて、利用者とその他の者を識別するために用いられる符号

レンタルプラン MEDIAEDGE Decoderのレンタルとサービス利用料を組み合わせたプラン

買取りプラン MEDIAEDGE Decoderの購入とサービス利用料を組み合わせたプラン

追加オプションプラン 既にMEDIAEDGE DecoderならびにDisplay Content manager所有者を対象としたプラン

第3条 (利用期間、利用金額)

当社は利用者との間で定めた期間(以下「利用期間」という。)、本利用約款に基づき本 サービスを提供することとする。

最短利用期間は、クレジットカード払いの場合は1ヶ月、請求書発行の場合は6ヶ月とする。

利用者は、別途定めるプラン毎の初期費用ならびに前項の利用期間の本サービスの月額利用料を当社に一括で支払うものとする。ただし、利用料は申し込み月の翌月分から発生するものとする。

利用者は、前項の金額をクレジットカードまたは当社指定金融機関への振込にて支払うものとする。振込時の手数料は利用者の負担とする。

本サービスは、利用者より当社に対して、利用期間満了月の20日までに内容変更もしくは解約の通知が行われなければ、利用期間は自動的にクレジットカード払いの場合は1ヶ月単位、請求書発行の場合は6ヶ月単位で更新されるものとし、以降も同様とする。

第4条 (サービスの開始)

本サービスの提供は、利用者が所定の申込方法により当社に申し込みを行うことによって開始するものとする。ただし、サービス開始日は当社での利用申込受理日から10営業日以降とする。

第5条 (権利義務譲渡の禁止)

利用者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本利用約款上の地位、本利用約款に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとする。

第6条 (合意管轄)

当社と利用者の間で訴訟の必要が生じた場合には、神戸地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とする。

第7条 (準拠法)

本利用約款等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。

第8条 (協議等)

本利用約款等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は当社と利用者は誠意を持って協議の上解決することとする。なお、本利用約款等の何れかの部分が無効である場合でも、本利用約款等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとする。

第9条 (変更通知)

利用者は、名称、住所、連絡先その他利用申込書の利用者にかかわる事項に変更があるときは、変更予定日の3営業日前までに当社に通知するものとする。

利用者は、本システムの利用に際し、当社との間で通信に用いるメールアドレスを変更するときは、変更予定日の3営業日前までに当社に通知するものとする。

当社は、利用者が第1項及び第2項に従った通知を怠ったことにより利用者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第10条 (機能変更)

当社は、本サービスシステムの機能の変更を行うときは、事前に利用者に通知するものとする。なお、機能変更に伴い本サービスの機能低下が見込まれるときは、事前に両者協議の上対応するものとする。

第11条 (一時的な中断及び提供停止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとする。ただし、状況報告及び復旧の予定については通知することとする。

本サービス用設備等の故障により保守を行う場合

運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合

その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。

当社は、利用者が 第14条 (当社からの本利用約款の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は利用者が利用料金未払いその他本利用約款等に違反した場合には、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。

当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して利用者又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第12条 (プランの変更)

利用者は、プランの変更を行う場合は、当社に対して所定の手数料を支払うものとする。

第13条 (変更通知)

利用者は、本サービスの解約を希望する場合には、解約希望月の20日までに当社が定める方法で当社に通知することにより、解約希望日をもって本利用約款を解約することができるものとする。

利用者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとする。

利用者は、クレジットカード払いを選択している場合は、自ら停止手続きを行うものとする。

当社は、請求書発行を選択している利用者の使用期間が6ヶ月に満たない場合でも利用料の返金を行わないものとする。

レンタルプラン申し込みの利用者は、解約日の10日後までにレンタル機器を当社指定の場所に返却するものとする。返送時の送料は利用者の負担とする。

前項の期日までにレンタル機器の返却がない場合、または利用者の責に帰す原因により返却されたレンタル機器が壊れている、付属品が不足している場合等は、当社は利用者へ当社が定める金額を請求できるものとする。

第14条 (当社からの本利用約款の解約)

当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく本利用約款の全部若しくは一部を解約することができるものとする。

利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合

本利用約款等に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合

利用者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であることが判明した場合

本利用約款を履行することが困難となる正当な事由が生じた場合

当社は本条の規定により本契約を解除した場合、利用者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。

利用者は、前項による本利用約款の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとする。

利用者は、クレジットカード払いを選択している場合は、自ら停止手続きを行うものとする。

当社は、請求書発行を選択している利用者の使用期間が6ヶ月に満たない場合でも利用料の返金を行わないものとする。

第15条 (本サービスの廃止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって本利用約款の全部又は一部を解約することができるものとする。

廃止月の20日までに利用者に通知した場合

天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合

前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、クレジットカード支払いを選択している利用者は、自ら停止手続きを行うものとする。

本条に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、第1項第2号の場合を除き、既に支払われている利用料金のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する日割利用料を算出し利用者に返金するものとする。

第16条 (知的財産権の取扱)

利用者は、本利用約款等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾するものとする。

第17条 (サポート)

当社は、利用者に対して以下に定めるサポートサービスを提供するものとする。

電話による障害切り分け診断

サポートは平日の10時~12時、13時~17時の間に行う。但し当社の指定休日は除外する。

オンサイトサービスは実費請求とし、当社が利用者に別途請求した金額を支払う。

第18条 (利用料金の支払義務)

利用者が 第3条 に定める支払を完了しない場合、当社は、 第11条 (一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとする。

利用期間において、 第11条 (一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、利用者は、利用期間の利用料金の支払を要するものとする。

第19条 (遅延利息)

当社は、利用者が本サービスの利用料金その他の本利用約款等に基づく債務を所定の支払期日までに履行しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利3.1パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等によりやむを得ないと認められるときはこの限りではない。

第20条 (自己責任の原則)

利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問わない。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。

本サービスを利用して利用者が提供する情報については、利用者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わない。

利用者は、自己の費用と責任において、利用者が設置する本サービス利用のために必要なパソコン等にウィルス対策ソフトを必ず導入し、その環境を維持するものとする。

利用者は、利用者がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとする。

第21条 (ユーザID及びパスワード)

利用者は、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとする。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとする。利用者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て利用者による利用とみなすものとする。

第三者が利用者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、利用者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとする。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、利用者は当該損害を補填するものとする。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用され、利用者が損害を被った場合は、当社は利用者に当該損害を補填するものとする。

第22条 (バックアップ)

当社は、本利用約款に基づき利用者へのサービスに係る申込みの情報、ID、パスワードなどの設定情報及びアクセスログをバックアップとして保存しておくものとし、保存期間は3年間とする。

第23条 (禁止事項)

利用者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。

当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為

本利用約款等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為

法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為

第三者になりすまして本サービスを利用する行為

ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を混入する行為

第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為

利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとする。

当社は、本サービスの利用に関して、利用者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、又は利用者の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとする。ただし、当社は、利用者の行為又は利用者が提供又は伝送する(利用者の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではない。

第24条 (善管注意義務)

当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとする。ただし、本利用約款等に別段の定めがあるときはこの限りではない。

第25条 (本サービス用設備等の障害等)

当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を通知するものとする。

当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備の修理又は復旧に努める。

当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとする。

上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、当社及び利用者はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議の上各自の行うべき対応措置を決定した上でそれを実施するものとする。

当社の設置した本サービス用設備に第2項の障害が発生し、連続する3日間を超えて本サービスが利用できなかった場合は、利用できなかった日をシステム利用不能日と認定し、当社は利用者に通知するものとする。当社はシステム利用不能日数に応じた日割利用料を算出し、利用者に返金するものとする。

第26条 (秘密情報の取り扱い)

当社及び利用者は、本サービス遂行にあたり知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

第27条 (個人情報の取り扱い)

当社及び利用者は、本サービス遂行にあたり個人情報を取り扱う場合は、「個人情報保護に関する法律」の規定を遵守しなければならない。

第28条 (損害賠償)

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本利用約款等に関して、当社が利用者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、又は当社が本利用約款等に違反したことが直接の原因で利用者に現実に発生した通常の損害に限定され、同一月内に発生した事件に対する損害賠償の総額は、実施要領で定める計算式により算定したサービス利用料を利用月数で除して求められる月額利用料金を超えないものとする。ただし、利用者の当社に対する損害賠償請求は、利用者による対応措置が必要な場合には利用者が 第25条 (本サービス用設備等の障害等)第5項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとする。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとする。

当社又は利用者が本サービスを利用する住民や法人等から損害賠償の請求を受けた場合は、両者協議の上、負担割合を定めることとする。

第29条 (免責)

本サービス又は本利用約款等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により利用者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。

天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力

当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入

善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受

当社が定める手順・セキュリティ手段等を利用者が遵守しないことに起因して発生した損害

本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア)及びデータベースに起因して発生した損害

本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害

電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害

刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分

当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故

再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合

その他当社の責に帰すべからざる事由

当社は、利用者が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとする。

平成26年10月10日制定